「技能」とは就労ビザの1種であり、このビザを持っている外国人は、法務省の統計調査によれば約41,000人(2019年12月時点)居るそうです。
※法務省 在留外国人統計「国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人より
なお、2019年より創設された「特定技能ビザ」とは異なるビザです。混同しないようにご注意ください。
何をするためのビザ?
技能ビザは入管法によると「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とあります。
「産業上の特殊な分野」で「熟練した技能を必要とする業務」を行うためのビザ だということです。
定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。
この定住者ビザの一つに、連れ子定住があります。
連れ子定住とは、日本で暮らす(又は在留する)親が扶養者となって、外国に暮らす子を日本に呼び寄せること、変更および
期間更新を行うことを目的とするビザ申請において使われる俗称です。
呼び寄せる子によって、要件が異なります。
簡単に場合分けをします。(ただし日系人を除く)
外国人雇用の際に気になるのは、日本語能力や職場でやっていけるか…に加え、“この人はそもそも働くことができるのか”だと思います。
日本人には馴染みの薄いビザ。
今回は「働くことができるか」ビザ毎に解説していきたいと思います。
なお今回は、「外交」「公用」「報道」といったビザは割愛します。