【ビザ申請】サービス内容

(1)お問い合わせ

ビザ 問い合わせ

電話またはメールでお問い合わせください。

03-5846-8947

 

※電話の場合

 不在等により折り返しとさせていただく場合があります。

 可及的すみやかに折り返しますので、恐れ入りますが伝言をお願いいたします。

 なお、折り返しは『070ーXXXXー3006』番号でかけ直すことがあります。

 

※メールの場合

 1営業日以内にお返事させていただきます。(土・日・祝日は休日)

(2)ご相談

ビザ 相談

ご来所いただき具体的なご相談となります。

 

※許可・交付の可能性のない案件は、面談の時点で、受任できない旨お伝えさせていただきます。

(3)ご契約

ビザ 契約

ご納得いただけましたら、ご契約となります。

 

※印鑑をご持参いただきますようお願いいたします。

 (印鑑をお持ちでない場合はサインをいただきます)

※契約から3営業日以内に着手金(料金の50%+実費)をお支払いいただきます。

 

〇短期ビザについては、一括前払いとなります。

 

 

(4)書類の作成など

ビザ 書類

・ご依頼人に必要な書類のご説明を行います。

・ご契約いただいた内容に基づき行政書士がビザ申請の書類作成を行います。

 

(5)ビザ申請

依頼人に代わって行政書士が入国管理局へ申請します。

原則として、依頼人は、申請のために入国管理局へ行く必要はありません。

 

※ビザ申請の結果が出るまでの期間は、ビザ・申請の種類、申請人によって異なります。

  《ご参考:標準処理期間/法務省(2018年4月現在)》

  • 変更申請 2週間~1か月
  • 更新申請 2週間~1か月
  • 永住申請 4か月
  • 認定申請 1か月~3か月
  • 就労資格証明書交付申請 1か月~3か月

〇短期ビザについては、行政書士が書類を作成後、日本国内の依頼人に書類一式を送付または手渡しします。

 その後依頼人にて外国にいる申請人に書類一式を送付していただき、外国にいる申請人が自分で日本大使館等で申請を行うことになります。

 

(6)〔その1〕許可の場合

  • 変更・更新申請     ⇒ 許可の「はがき」を事務所でお渡しいたします。
  • 永住申請        ⇒ 許可の「はがき」を事務所でお渡しいたします。
  • 認定申請        ⇒ 「証明書」を 日本国内の ご依頼人に送付いたします。
  • 就労資格証明書交付申請 ⇒ 「はがき」を事務所でお渡しいたします。

※許可が下りた時点で、成功報酬(料金の残金50%)をお支払いいただきます。

※日本国内で認定証明書が発行された場合でも、外国にある(本国の)日本大使館・領事館でビザ(査証)が発給されないケースも稀にあります。

※日本大使館等ではビザを発給しない理由について教えてもらえません。

※日本国内で認定証明書が発行され、外国にある日本大使館等でビザが発給されないケースが生じた場合であっても、当事務所では

 着手金および成功報酬を返金することはありません。

 

〇就労資格証明の交付申請については、契約時に一括前払いとなります。

〇短期ビザについては、契約時に一括前払いとなります。

 

(6)〔その2〕不許可の場合

不許可・不交付となった場合は、その理由を入国管理局に確認し、依頼人と話し合い、原則として

再申請を行います。

入国管理局へのビザ申請については、残念ながら100%の許可・交付を保証することはできません。

当事務所では、返金という解決ではなく、「許可・交付を受けるまで徹底してサポートしていくこと」で満足のいく解決を図っていきます。

 

※不許可・不交付の場合、入国管理局へ行きその理由の聞き取りを行います。

 (原則として依頼人の同行が必要となります)

※再申請の可能性があれば、原則として最多3回(最初の申請を含む)まで申請します。

 

〇就労資格証明書の交付申請については、結果が適合・不適合の別に関わらず、再申請はありません。

〇短期ビザについては、外国にある日本大使館・領事館で審査が行われ、ビザ(査証)が発給されないケースがあります。

 この場合、日本大使館等ではビザを発給しない理由について教えてもらえません。また、6か月間は再申請もできません。

〇短期ビザについては、不許可となった場合でも、当事務所では返金はありません。