【料金表】帰化申請

【帰化相談】

内 容 料 金
相 談 30分 6,000円+税

【帰化申請】

◇申請者/本人

■コースA:帰化申請(普通申請・簡易申請)

※書類収集はご依頼人にて行う

内 容 料 金 特 記
帰化申請 300,000円+税 本人のみ/会社員

450,000円+税

本人のみ/個人事業主・法人経営者

※翻訳料は別途 

■コースB:帰化申請(普通申請・簡易申請)

※原則、日本の官公署の書類収集は当事務所にて行う

内 容 料 金 特 記
帰化申請 380,000円+税 本人のみ/会社員

550,000円+税

本人のみ/個人事業主・法人経営者

※翻訳料は別途

※書類収集に掛かる実費は別途

【帰化申請/オプション】

内 容 料 金

住民票の除票

(提出を求める法務局向け、遠隔地で入手が困難な方)

+50,000円/名+税

※適宜任意

※書類収集に掛かる実費は別途

内 容 料 金 特 記

再申請

+50,000円+税

過去に不許可の実績あり

 

開示請求

 

 

住所の変遷、出入国歴不明

 

※該当すれば別途

◇同居の親族等

■コースA:同居の親族等あり

※書類収集はご依頼人にて行う

内 容 料 金

同居の親族等

(配偶者・生計を同じくする親族・婚約者)

+50,000円/名+税

※料金は配偶者等+1名毎に掛かります

※翻訳料は別途

■コースB:同居の親族等あり

※原則、日本の官公署の書類収集は当事務所にて行う

内 容 料 金

同居の親族等

(配偶者・生計を同じくする親族・婚約者)

+80,000円/名+税

※料金は配偶者等+1名毎に掛かります

※翻訳料は別途

※書類収集に掛かる実費は別途

◇経営者

■コースA:本人又は生計を維持している親族等に経営者あり

※書類収集はご依頼人にて行う

内 容 料 金 特 記

本人の経営

(個人事業主・法人経営者)

+80,000円+税

本人が経営する事業所が2か所以上あるとき

2事業所目から料金がかかる

同居の親族等の経営

(個人事業主・法人経営者)

同居の親族等が経営する事業所が1か所以上

あるとき、1事業所目から料金がかかる

※本人又は生計を維持している配偶者その他の親族(婚約者を含む)に経営者のいること

※料金は本人の1事業所目を除き、2事業所目から1事業所毎に掛かります

※翻訳料は別途

■コースB:本人又は生計を維持している親族等に経営者あり

※原則、日本の官公署の書類収集は当事務所にて行う

内 容 料 金 特 記

本人の経営

(個人事業主・法人経営者)

+120,000円+税

本人が経営する事業所が2か所以上あるとき

2法人目から料金がかかる

同居の親族等の経営

(個人事業主・法人経営者)

同居の親族等が経営する事業所が1か所以上

あるとき、1事業所目から料金がかかる

※本人又は生計を維持している配偶者その他の親族(婚約者を含む)に経営者のいること

※料金は本人の1事業所目を除き、2事業所目から1事業所毎に掛かります

※翻訳料は別途

※書類収集に掛かる実費は別途

(注意事項)

1 業務量が増える複雑な事案については別途要相談。
2 「普通帰化」とは、一般的な外国人(日本生まれの在日韓国人を除く)です。例》留学生として来日し卒業後にそのまま日本で就職した者

3 「簡易帰化」とは、普通帰化と比べて要件が緩和されている外国人です。

   例》在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)、日本人と結婚している外国人

4 「普通帰化」の原則的な要件には、「20歳以上で引き続き10年以上日本に住所を有すること。」があります

5 「簡易帰化」の原則的な要件には、「引き続き10年以上日本に住所を有すること。」がありませんより緩やかな要件となっています。

6 委任契約締結日から3営業日(契約日含む)以内に「行政書士への手数料」の50%《着手金》を支払うこと。

  申請日が決定したら、申請日の1週間前までに同手数料の残金50%《申請時報酬》を支払うこと。※例外あり

7 不許可時には、原則として「再申請」(初回の申請を含む2度目、初めの申請日から2年以内の申請)まで対応します。

 《不許可後に再申請をご選択の場合、原則として、書類収集に要する実費(手数料・通信費・交通費等)のみ改めてご負担いただきます。》

  残念ながら不許可となった際には「キャンセル」も可能です。キャンセルの場合、原則として《申請時報酬》(消費税等を除く)を

  返金いたします。ただし、本人に帰責性のある不許可の場合、一切の返金はありません。※《着手金》及び《申請時報酬》の割合は

  契約時に決定

8 契約後・結果が出る前までのキャンセル(取下げを含む)や虚偽・不実の告知、違法・不当な事実の発覚など一定の事由に該

  当し不許可となった場合には、一切の返金はありません。また、再申請も出来ません。

9 不許可の理由・再申請の可能性・タイミングについては、ご依頼人自身にて法務局担当官に確認していただきます。 

10 料金を含め記載内容は予告なく変更する場合があります