私が留学ビザから就労ビザへの変更申請の取次ぎをおこなった案件について、入管から「意見聴取通知書」が、本人限定受取りで申請人に届きました。
意見聴取の内容は、「在留資格の取消し」に関するものでした。
入管法(22条の4)及び入管法施行規則(25条の4)にのっとり、「代理人を立ち会わせることできる」となっています。(その他、資料の閲覧も可能です)
そこで、私も同席を申し出たのですが、入管から断られました。理由は「弁護士ではないから。弁護士法に抵触するから。」でした。
一応、「特定行政書士」である旨伝えたのですが、「すみません」という回答でした。
行政書士法によると、特定行政書士は、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する資料を提出すること」ができます。(1条の3)
弁護士法との関係から法律上明らかにだめなのか、改正行政書士法の施行(平成26年12月27日)から日が浅く先例もなく運用上だめとしているのかよく分からないのですが、何か釈然としないまま消化不良で終わってしまいました。
ご参考までに、日本行政書士連合会による特定行政書士の広告を掲載しておきます。