【帰化申請】サービス内容

(1)お問い合わせ

ビザ 問い合わせ

電話またはメールでお問い合わせください。

03-5846-8947

 

※電話の場合

 不在等により折り返しとさせていただく場合があります。

 可及的すみやかに折り返しますので、恐れ入りますが伝言をお願いいたします。

 なお、折り返しは『070ーXXXXー3006』番号でかけ直すことがあります。

 

※メールの場合

 1営業日以内にお返事させていただきます。(土・日・祝日は休日)

(2)ご相談

ビザ 相談

ご来所いただき具体的なご相談となります。

 

※「許可」までの流れもチャートで詳しくご説明いたします。

※許可の可能性のない案件は、面談の時点で、受任できない旨お伝えさせていただきます。

 

《許可までの流れ概要》※申請から許可までは1年前後

  1. 法務局で相談 
  2. 帰化申請 
  3. インタビュー(面接)
  4. 補完(追加資料の提出)
  5. 許可

 

(3)ご契約

ビザ 契約

ご納得いただけましたら、ご契約となります。

 

※印鑑をご持参いただきますようお願いいたします。

 (印鑑をお持ちでない場合はサインをいただきます)

※契約から3営業日以内に料金の50%《着手金》をお支払いいただきます。

(4)書類の作成など

ビザ 書類

・ご依頼人に必要な書類のご説明を行います。

・ご契約いただいた内容に基づき行政書士が、帰化申請の書類作成を行います。

 ※ご依頼いただくコースによっては、行政書士が日本の官公署の書類収集も行います。

 

(5)申請時の報酬の支払い

申請書類が完成しましたら、申請者へ書面を提示し概要をご説明します。

 

※申請者から法務局へ連絡し申請日の予約をしていただきます。

※申請日が決まりましたら、申請日の前日までに料金の残金50%《申請時報酬》をお支払い

 下さい。

 

(6)帰化申請

申請者が住所地を管轄する法務局へ申請します。

申請時はご希望に応じて行政書士が同行します。

 

※同行可能なエリアは、東京法務局が管轄する「東京・神奈川・埼玉・千葉」です。

 

※帰化申請の許可が出るまでの期間は、申請から1年前後とご理解下さい。

 

(7)〔その1〕許可の場合

法務局担当官から電話で「許可」の通知があります。

 

※許可後の手続きについて行政書士からご案内いたしますので、許可の通知がございましたら

 必ずご連絡下さい。

※「許可」は官報でも告示されます。

 

(7)〔その2〕不許可の場合

不許可となった場合は、依頼人にて法務局担当官に再申請の可能性・タイミングを確認していただきます。

結果を依頼人と行政書士が話し合い、原則として再申請を行います。

 

法務局への帰化申請については、残念ながら100%の許可を保証することはできません。

当事務所では、返金という解決ではなく、「許可を受けるまで徹底してサポートしていくこと」で満足のいく解決を図っていきます。

 

※不許可の場合、法務局担当官への電話等でその理由の聞き取りを行います。

 (依頼人にて聞き取りを行います)

※再申請の可能性があれば、原則として最多2回(最初の申請を含む)まで申請します。

※不許可後に再申請を行う場合、原則として、書類収集に要する実費(通信費・交通費等)のみ改めてご負担いただきます。

※不許可となった場合にはキャンセルが可能です。キャンセルの場合、料金の50%(消費税を除く)を返金いたします。

 ただし、委任契約後・結果が出る前のキャンセル(依頼者側の都合による取下げを含む)又は不許可の理由が申請者側の責任(例.虚偽、逮捕

 など)であった場合には、返金は一切ありません。