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連れ子定住

定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。

 

この定住者ビザの一つに、連れ子定住があります。

 

連れ子定住とは、日本で暮らす(又は在留する)親が扶養者となって、外国に暮らす子を日本に呼び寄せること、変更および

期間更新を行うことを目的とするビザ申請において使われる俗称です。

 

呼び寄せる子によって、要件が異なります。

 

簡単に場合分けをします。(ただし日系人を除く)

■子が未成年で未婚の実子

(1)《日本人または「永住者」、「特別永住者」および「定住者」のビザをもつ親が扶養者である場合》

①日本人が実子の扶養者であること。

 

または

 

次のいずれかのビザを与えられた外国人が実子の扶養者であること。

<扶養者の在留資格>

・永住者
・特別永住者
・定住者

注)

※1 実子は血縁関係のある子です。養子は養親との間に血縁関係はありません。ただし、養子縁組が成立すれば、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子)になります。
※2 ケースとして、離婚もしくは死亡した前の配偶者との間の子及び非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に
生まれた子供のこと)が想定されます。

(2)《「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のビザをもつ配偶者のみが実子の親である場合》

①配偶者の一方が日本人であること。

 

または

 

配偶者の一方が次のいずれかのビザを与えられた外国人であること。
<配偶者の一方の在留資格>
・永住者
・特別永住者

・定住者


かつ


実子の配偶者のビザがどちらかである場合
<実子の配偶者の在留資格>
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等

 

注)

※1 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のビザをもつ配偶者のみが実子の親であるケースです。

※2  実子は血縁関係のある子です。ケースとして、現在の配偶者との間の子、離婚もしくは死亡した前の配偶者との間の子
及び非嫡出子(法律上で婚姻関係を
結んでいない男女の間に生まれた子供のこと)が想定されます。
※3 
扶養については、夫婦の一方又は夫婦が共同して行えば足りる。 

■子が6歳未満の養子

(1)《日本人または「永住者」、「特別永住者」および「定住者」のビザをもつ親が扶養 者である場合》

①日本人が養子の扶養者であること。

 

または

 

次のいずれかのビザを与えられた外国人が養子の扶養者であること。
<扶養者の在留資格>
・永住者
・定住者

・特別永住者

 

注)
※1 子や扶養者の養子であること。

※2 日本人の特別養子の場合、定住者ビザではなく、「日本人の配偶者等」ビザとなる。

 

<定住者ビザと家族滞在ビザの違い>

子連れ定住者のビザは、就労系ビザをもつ者が家族(配偶者・子)を養う家族滞在ビザと似ています。

扶養者が身分系か就労系かの違いです。しかし、身分系のビザである定住者ビザには就労制限がありませんが、家族滞在ビザには就労制限があります。ここは大きな違いです。

定住者ビザ 家族滞在ビザ
扶養者のビザ 身分系(定住者etc 就労系(技・人・国etc
被扶養者 配偶者・子 同左
就労制限

なし

原則として職務内容や就労制限に制限なし

あり

原則として1週間に28時間以内

なお、連れ子定住の審査においては、審査の過程でこれまでの扶養実績について確認のなされる場合があります。

 

要件を満たすことを確認し、わかりやすい説明と説得力のある資料の準備が大切です。