内 容 | 料 金 |
相 談 | 30分 5,000円+税 |
種 類 | 料 金 | 備 考 |
義務的支援 |
20,000円+税 |
月額・1名 |
事前ガイダンス |
30,000円+税 |
1回のみ・1名(随時) |
※1 通訳人の外部委託により月額料金を増額する場合があります
※2 特定技能1号外国人の就労場所(事業所)が東京・神奈川・千葉・埼玉以外の場合、対面によって面談を要する
とき(3か月1回は必須)や必要に応じて外国人に同行を要するときには、月額委託料とは別に、都度旅費・
交通費の負担が支援委託者に生じます
※3 特定技能所属機関(受入れ機関)は協議会の構成員になることが必要
※4 特定技能1号外国人及び受入れ機関は、分野に特有の基準に適合することが必要
内 容 | 料 金 |
相 談 | 30分 5,000円+税 |
内 容 | 料 金 | 備 考 |
登録申請 |
150,000円+税 |
別途、収入印紙28,400円 |
注1 全額一括前払い
注2 登録拒否となった場合、リカバリーできる理由であれば再申請まで無料で対応可能
注3 収入印紙は申請時に納付するため登録拒否となっても返金はありません
注4 審査期間はおおむね2か月間
注5 登録支援機関には、定期(四半期ごと)の届出(1つ)、随時の届出(3つ)を行う義務があります
《ご参考》
特定技能所属機関(受入れ機関)には、原則として定期(四半期ごと)の届出(3つ)、随時の届出(5つ)を行う義務があります
注6 5年ごとに更新が必要。更新時の収入印紙は11,100円
【主な要件】
1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
2.支援責任者又は支援担当者が、次に該当しないこと
▼受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する支援責任者
▼過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった支援責任者
▼法第29条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由のいずれかに該当する支援責任者又は支援担当者
3.次のいずれかに該当すること
▼登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
▼登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に
従事した経験を有すること
▼選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に
従事した経験を有すること
▼上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると
認められていること
4.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
5.刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
6.5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
7.支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
8.外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
9.支援状況に関する帳簿書類を作成し、1年以上備えて置くこと
10.支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと