電話またはメールでお問い合わせください。
03-5846-8947
※電話の場合
不在等により折り返しとさせていただく場合があります。
可及的すみやかに折り返しますので、恐れ入りますが伝言をお願いいたします。
なお、折り返しは『070ーXXXXー3006』の番号でかけ直すことがあります。
※メールの場合
1営業日以内にお返事させていただきます。(土・日・祝日は休日)
ご来所いただき具体的なご相談となります。
※「許可」までの流れもチャートで詳しくご説明いたします。
※許可の可能性のない案件は、面談の時点で、受任できない旨お伝えさせていただきます。
《許可までの流れ概要》※申請から許可までは1年前後
ご納得いただけましたら、ご契約となります。
※印鑑をご持参いただきますようお願いいたします。
(印鑑をお持ちでない場合はサインをいただきます)
※契約から3営業日以内に料金の50%《着手金》をお支払いいただきます。
・ご依頼人に必要な書類のご説明を行います。
・ご契約いただいた内容に基づき行政書士が、帰化申請の書類作成を行います。
※ご依頼いただくコースによっては、行政書士が日本の官公署の書類収集も行います。
申請書類が完成しましたら、申請者へ書面を提示し概要をご説明します。
※申請者から法務局へ連絡し申請日の予約をしていただきます。
※申請日が決まりましたら、申請日の前日までに料金の残金50%《申請時報酬》をお支払い
下さい。
申請者が住所地を管轄する法務局へ申請します。
申請時はご希望に応じて行政書士が同行します。
※同行可能なエリアは、東京法務局が管轄する「東京・神奈川・埼玉・千葉」です。
※帰化申請の許可が出るまでの期間は、申請から1年前後とご理解下さい。
法務局担当官から電話で「許可」の通知があります。
※許可後の手続きについて行政書士からご案内いたしますので、許可の通知がございましたら
必ずご連絡下さい。
※「許可」は官報でも告示されます。
不許可となった場合は、依頼人にて法務局担当官に再申請の可能性・タイミングを確認していただきます。
結果を依頼人と行政書士が話し合い、原則として再申請を行います。
法務局への帰化申請については、残念ながら100%の許可を保証することはできません。
当事務所では、返金という解決ではなく、「許可を受けるまで徹底してサポートしていくこと」で満足のいく解決を図っていきます。
※不許可の場合、法務局担当官への電話等でその理由の聞き取りを行います。
(依頼人にて聞き取りを行います)
※再申請の可能性があれば、原則として最多2回(最初の申請を含む)まで申請します。
※不許可後に再申請を行う場合、原則として、書類収集に要する実費(通信費・交通費等)のみ改めてご負担いただきます。
※不許可となった場合にはキャンセルが可能です。キャンセルの場合、料金の50%(消費税を除く)を返金いたします。
ただし、委任契約後・結果が出る前のキャンセル(依頼者側の都合による取下げを含む)又は不許可の理由が申請者側の責任(例.虚偽、逮捕
など)であった場合には、返金は一切ありません。