外国人の親が子の扶養を受けて在留することはできるのでしょうか。
原則、同居することはできません。入管法にこのようなケースを認めるビザ(在留資格)がないからです。
しかし、次のような場合には父又は母との同居を必要とする特別な事情があるということで、例外的に認められることがあります。例えば、父又は母が高齢で病弱であり、かつ、他に父母を扶養したり身辺を世話する適当な兄弟姉妹がいないというようなケースです。(このことを「老親扶養」といいます。)